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2008年5月10日(土曜日) 02:38 |
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外国為替証拠金取引では、金融商品取引法および関連法令・府令により、お客様から預託を受けた証拠金を取引業者の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。 ク リック証券では、お客様により安心してお取引いただく為、お預かりした証拠金の区分管理及び、保全の向上を目的として、仏大手金融機関ソシエテ ジェネラルのグループ企業であるSG信託銀行株式会社と保全信託契約を締結することにより、当該証拠金を信託口座にて分離保管いたします。これにより、万 一、当社が破綻した場合に、受益者代理人を通じてお客様に直接返還されることになります。(この場合、返還される金額はお客様の外国為替証拠金取引の評価 損益を反映した金額となります。)尚、信託保全サービスはお客様に自動的に提供されるサービスです。  通常時  当社破綻時   信託保全の対象 クリック証券の信託保全の対象は、毎営業日のニューヨーククローズ時におけるお客様から預託を受けたFX取引にかかる証拠金から決済損益、評価損益及び未実現スワップポイントを加算減算した金額(信託保全対象額といいます)とします。 信託保全の額 クリック証券の信託保全サービスは、信託保全対象額について毎営業日(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。 クリック証券は、この確定金額を上回る額を信託することにより、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにします。 信託財産への移行 クリック証券の信託保全サービスは、信託保全対象額につき本邦の翌銀行営業日に信託設定いたします。 また信託保全に移行するまでの間のお客様の資金は、法令に定められた方法により当社の資産と区分して管理されます。 受益者代理人 クリック証券の信託保全サービスは、受益者代理人(甲)として内部管理担当役員を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定します。受益者代理人(甲)は、通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。 当社は、信託保全対象額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託保全対象額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。 受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。 ※受益者代理人とは、多数の受益者が存在し、事実上受益者による受託者の監督や受益者の意思決定が困難な場合等に選任される者をいいます。 <注意事項> - 信託保全サービスは、当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動等により、お客様が当社に預託した資金を超える損失の発生リスクがあります。
- SG 信託銀行は、当社から信託された資金の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、信託銀行が当社に替わってお客様に対 する資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。
- 法 令(金融商品取引業等に関する内閣府令第143条の規程)に基づく保全方法です。しかしながら、信託期間の満了や信託の解約により終了する場合がありま す。その際には当社からお客様に対してその旨を告知します。また、法令等の変更により、区分管理の方法を変更することがあります。
- 当社は、信託保全サービスを実施するため、または、お客様に区分管理された資金を配分するために、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人及びSG信託銀行に提供することがあります。
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