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2008年5月27日(火曜日) 01:23 |
証券会社で有価証券を売買すると、ある時は利益が、ある時は損失が発生します。 受渡日で各年の1月1日~12月31日の取引の損益を合算し、最終的に利益があればその利益に対して課税され、確定申告が必要となります。 国内上場株式等の場合、開設している証券口座の種類や損益状況によって課税・納税方法が異なります。 特定口座(源泉徴収あり)を通じて上場株式等(株式投資信託を含みます)の売買を行った場合、当社にて損益計算や源泉徴収を行いますので、確定申告が不要となります。また譲渡益(譲渡所得)だけでなく、配当金(配当所得)についても課税されます。 確定申告の詳細につきましては、お客さまの管轄の税務署へお問合せください。 ※証券税制につきましては、今後法令改正が行われた場合、内容が変更される可能性があります。
 証券口座には「一般口座」と「特定口座」があり、口座によって確定申告の方法が異なります。 国内上場株式等を売買し、年間を通じて譲渡益を得ると、原則お客さまご自身にて確定申告の手続きを行う必要があります。「特定口座」とは、この確定申告を簡単に行うことができるようにするためのものです。 特定口座を利用されますと、お客さまご自身で譲渡損益の計算等を行わなくても当社からお送りする年間取引報告書を使って簡単に確定申告を行うことができます。 また、特定口座の「源泉徴収あり」を選択いただくと、特定口座での取引における納税額を当社が徴収して、お客さまに代わって納税を行います。 「特定口座」と「一般口座」を併用することや、「一般口座」のみで取引することもできます。「特定口座」を開設していても「一般口座」内での取引は、お客さまご自身で譲渡損益の計算等を行っていただき、確定申告していただく必要があります。  - ※
- 「一般口座」と「特定口座」は口座開設の際に選択することができ、「一般口座」を開設された後でも「特定口座」を開設することができます。
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- 口座開設後も1年ごとに源泉徴収選択の変更(源泉徴収の「あり」⇔「なし」)をすることができます。
ただし、その年にまだ受渡ベースで譲渡取引(株式・投資信託の売却、信用取引の場合は返済)がない場合のみ変更が可能です。 - ※
- 特定口座は、信用取引の有無により「特定保管勘定」と「特定信用取引勘定」の2つに区別されます。
当社では、現物取引で「特定口座(特定保管勘定)」を開設していれば、新たに信用取引口座を開設する際、同時に「特定口座(特定信用取引勘定)」が開設されます。
 確定申告の受付期間は毎年2月中旬から3月中旬までです。 確定申告書を作成し、お客さまの管轄の税務署に提出しなければなりません(国税庁ホームページからインターネット経由で申告することも可能です)。 確定申告の詳細につきましては、お客さまの管轄の税務署へお問合せください。  確定申告を行う際に必要な申告書、添付書類、申告の方法をご案内いたします。  一般口座でお取引いただいているお客さま、特定口座の取扱いのない商品をお取引いただいているお客さまは、取引履歴を用いて年間通算損益を算出する必要があります。
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