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2008年5月06日(火曜日) 03:18 |
信託口座による分別管理 外国為替証拠金取引は、金融商品取引法(2007年9月に施行)に基づき、お客様からお預かりした資金について、会社の資産と区分して分別管理することが義務付けられています。 当社がお預かりしているお客様のご資産は、当社が信託銀行に開設した顧客資産保全のための専用信託口座にて分別管理を行っております。この信託の委託者は 当社ですが、受益者はお客様で、当社に万が一破たん等の非常事態が生じた場合でも、個々のお客様の口座清算価値に応じた額が、受託者代理人を通じてお客様 に直接返還される仕組みになっています。非常時の返還は当社の一般債務とは独立して、一般債務に優先して行われます。また、「信託」は、受託者としての信 託銀行の破たん等のリスクからも保護されています。なお、当社では、ムーディーズ(Moody's)「Aa2」、スタンダード&プアーズ(S& P)「A+」格付投資情報センター(R&I)「A+」を取得している三井住友銀行と当該信託契約を締結いたしております。   信託保全の対象金額及び信託財産への移行 信託保全の対象は、証拠金有効残高となり、お客様から預託を受けた証拠金、未実現損益およびスワップ損益(ただし2営業日前までに付与されたもの)に翌営業日の出金予定額を足したものとなります。 また、外貨で預託を受けた証拠金も円に換算され、信託保全の対象となります。 信託保全の対象金額について、毎営業日終了時点(米国東部時間午後5時、日本時間では翌営業日午前7時または午前6時[夏時間])で計算を行い必要な金額を確定のうえ、東京翌営業日の午前11時(日本時間では同日)で信託口座へ預託します。 また当社では、自己資金を信託へ預入することにより、お客様への必要返還金額を上回る額を常に信託口座内に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるよう保全します。 なお、新規または追加預託を受けた証拠金については、お客様が預託されたときから信託設定されるまでの間も、法令の定める方法により当社の自己資金とは明確に区分して管理されます。 受益者代理人について 信託財産の管理に際しては、受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」として、公正な判断ができる外部の第三者として公認会計士を選任しております。 併せて、当社のリスク管理担当責任者及びコンプライアンス担当責任者を「受益者代理人」の「復代理人」に選定しており、この「復代理人」は、保全金額の照 合等につき管理監督責任を担うほか、毎営業日、信託財産の金額が信託保全されるべき金額を上回っていることを確認し、その結果を「受益者代理人」に報告し ます。また、万が一、当社破綻するような事態等が生じた場合、信託財産を受託銀行から受益者代理人を通じてお客様へ返還することになります。 信託保全サービスの注意事項 - 信託保全は当社が取り扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。
外国為替証拠金取引においては、為替相場の急激な変動等によってお客様の元本を超える損失が発生するリスクがあります。 - 外貨資産については、毎営業日のNYクローズ時点での為替レートに基づいて円換算した金額を円価格で全額信託しております。このため、お客様からお預かりした時点での外貨資産と、お客様に返還する円換算ベースでの外貨資産の金額とは必ずしも一致いたしません。
- 当 社に万が一支払停止、破産等の事態が生じた場合には、お客様の建玉を清算し、外貨資産は円貨に換価したうえで、諸費用を控除しお客様へ配分する金額を確定 させます。これを分配の「限度額」として、清算時のお客様の資産に応じて配分額を計算し、受益者代理人からお客様に配分します。
- 当社の破たん時に、金銭の配分を受けるには、本人確認法に基づく本人確認手続きが必要となります。お客様の個人情報を必要な場合に限り受益者代理人および信託委託先である三井住友銀行に提供することがあります。
- 三井住友銀行は当社から信託された資産の管理のみを行なうことになります。したがって、三井住友銀行が当社に代ってお客様に対して資金等の支払義務を負うものではありませんので、お客様から三井住友銀行に対して証拠金等の返還を直接請求することはできません。
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